2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号
また、例えば、製品のメーカーによる新商品販売セール、何々ショッピングサイトのキャンペーンセール、消費者の使う決済サービスによって異なるクレジットカード会社のポイント還元セールなど、複数のセールが重なっていることなどは日常よくあることでございます。それら様々な主体によって異なるキャンペーン期間を通信販売事業者の責任で最終画面に正しく表示するというのは非常に厳しいところがございます。
また、例えば、製品のメーカーによる新商品販売セール、何々ショッピングサイトのキャンペーンセール、消費者の使う決済サービスによって異なるクレジットカード会社のポイント還元セールなど、複数のセールが重なっていることなどは日常よくあることでございます。それら様々な主体によって異なるキャンペーン期間を通信販売事業者の責任で最終画面に正しく表示するというのは非常に厳しいところがございます。
私は、数年前から、デジタルプラットフォーマーが大きくテレビCMなどで、ポイント十倍還元セールとか、あるいは最近では送料無料とか、そういったことを打ち出すたびに、これは出店者にとって利益があるだろうか、こういう疑問を抱きながら、ずっと検討を続けてまいりました。
○矢田わか子君 対象外の大型店舗では、独自のポイント還元セール、制度、付与というようなことも始まっておりまして、本当にそういう税金を不公正な、その中小だけというか、限ったところに投入することについて、これ公正な競争と言えるんでしょうか、介入になりませんか。
税率引上げ前の価格引上げを奨励し、前回増税時に禁止した消費税還元セールも、消費税の表示がなければ容認しています。大手スーパーの還元セールに中小は太刀打ちできず、中小企業を苦境に追い込むことになるのではありませんか。中小事業者が不利にならないよう大手スーパーなどの消費税還元セール及び消費税相当分のポイント付与の禁止などを定めた二〇一三年策定の消費税転嫁法第八条の趣旨に反するものではありませんか。
したがって、今まで増税のときに一斉に還元セールみたいな、二%引き、三%引きというようなことを抑制的にしていたわけですが、今度はそれもどんどんやっていいというようなことがこのガイドラインの二枚目、三枚目辺りにいろいろ書かれているということでございます。
資料の、もっと具体的なことは三枚目ですけど、今度、消費税の増税後に還元セールというか、消費税還元という言い方をしちゃ駄目だけれども、今まで消費税増税後に大手スーパーなんかが値引きセールやったことが問題になって、余りそういうことやらないでくれと抑制的に働いてきたわけですが、今度は、消費税とさえ言わなければ、さっき言った考え方がありますので、もう自由にやってくれということで、いわゆる値引きセールがむしろ
万々々が一ですよ、ある商店街で五%ポイント還元セールが大成功したとしますじゃないですか。そしたら、その近くの大手スーパーは必ずそれに対抗して二%以下のをやりますよ。そういうものですよ、今度はそういうことをやっていいということになるわけだから。
これは、要するに、やっていいこと、やっちゃいけないこととありますけれど、これは何にも変わっていないんじゃないかみたいなことありますけれど、そもそも、先ほど申し上げました消費税転嫁対策特別法では、消費税値引きしますとか、消費税還元セール、これは駄目ですよという趣旨は、消費税という言い方をするかどうかということよりも、増税時に、増税したときに競争力のある大手は値下げキャンペーンができると、バーゲンができると
前回消費税を引き上げたときには、いわば消費税率還元セールのようなものをしないような、そういう指導をしてきたわけでございますが、例えばヨーロッパにおきましては消費税率を引き上げても反動減等々駆け込み需要というものが非常に山が小さいのはなぜかという中におきましては、小売店等がそうしたまさに消費税が引き上がる前に少し値上げをしたり、あるいは後に値引きをしたりということをしているということもありますから、今回
そういう中で、大企業、大手は必ず自分たちでそれをやってくるというときに、資本力のない中小・小規模事業者の小売店等がちゃんとそれにキャッチアップをできるように、そこを、まさにキャッシュレスを進めるという政策目標とあわせて、まず中小、小規模の小売店を始めとする事業者に対して、しっかり、ポイント還元セールという形で、大企業に、大手に対抗できるようにしようというのが今回の政策目的です。
○麻生国務大臣 今、還元セールといいましたっけね、たしか、経産省が使っていた言葉でしたけれども、ああいったものを許容するということを言っているので、前回のときとは全然そこらのところが、とにかく、価格転嫁ができないできないと言う中小企業に対して、必ずやっていただきますよと言うために前回のような話をさせていただいたんだと思いますけれども、今回そういう表現に変わってきているというのはおっしゃるとおりです。
デフレマインドがなかなか払拭されていない、皆さんがバブル以降、価格が上がっていく感覚を忘れてしまっているとかということになるんですが、何か我々消費者が物の値段が上がっていく感覚を忘れてしまっていることがさも悪いかのような、我々の感覚が何か悪いかのような、原因のような、どうもそういう捉え方をしてしまうような、言い方の問題なのか受け止めの問題なのかありますけれども、ただ、実際、生活をしてみれば、円高還元セール
それはどうしてかといいますと、やはり前回の引き上げ、九七年のときに、大手の流通チェーンを中心に相当ひどいことがありまして、こんなことは絶対させちゃいけないということで、かなり幅広いものを規制し、それこそ消費税還元セールなんというものも禁止だといって、逆に言えば、スーパー等々が値段を下げることによって小さな商店等々が値段を上げられなくなるなんということをどうしても避けなきゃいけないということでやらせていただきました
当時はなかなか分からなかったんですが、時間がたつと、大体、納入者の方もいろいろ教えてくださるものですから、大変ひどいことがあったということが分かっていたものですから、今回の五%から八%の引上げにつきましては、我々政権に戻ったのが二十五年ですけれども、すぐに転嫁対策の法律を作ろうということで、かなり幅広い行為を禁止行為とする、例えば消費税還元セールなんというものは禁止だというような転嫁対策の法律を作りまして
それで、還元セールをやっているかどうかという話でいえば、それは勝手にやっているということじゃなくて、消費税を身内でやっていて、転嫁していないということを事実上別の側面から見ているというような話にすぎないんですよ。 問題は、何で転嫁でけへんかという話について言えば、それは下請との問題では、それは一つはあるでしょうけれども、小売業における問題などというのはもっと深刻なんですよ。
私は、消費者庁として、消費庁の役割は、還元セールの消費者に対する表示の部分、それから、便乗値上げで消費者に過大な不利益を与えていないかというところをしっかり見てまいりました。 しかし、これがしっかり転嫁されているかどうかというところは、もちろんこれは政府全体としては重要な側面でございまして、担当の茂木大臣、稲田大臣のところで政府一体となって進めているところでございます。
一つは、消費税還元セールというもので、消費者が消費税を支払う部分を店の方で負担しますよ、そういうような還元セールが行われていないかどうかということのチェック。それからもう一つは、便乗値上げがないかどうかということのチェック。この二つを、担当しておりますので、その点も見てきたところでございます。
消費税還元セール、そうした消費税分を値引きする等の宣伝、広告でございますけれども、これは、消費税の負担について消費者の誤認を招く、または納入業者等に対する買いたたきを生じさせることもございますし、また、周辺小売事業者等の転嫁も困難にするということでございまして、そういうことで、こうした表示というものを禁止して、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保を図るというものでございます。
○浜地委員 今、第二の、消費税分を値引きする等の宣伝や広告の禁止ということで、いわゆる、消費税還元セールとか消費税率上昇分値引きしますの広告を禁止する、そこをチェックする役目を消費者庁が担っているというふうに認識をしております。
本法律は、第八条で禁止されている表示規制、いわゆる消費税還元セールなどの文言の使用を禁止するものでございます。また、安倍総理は、法案成立後は転嫁拒否行為等に関するガイドラインや調査マニュアル等を策定をし、政府一丸となって中小企業を守るべく実効性のある強力な転嫁対策を実施するということも述べられております。
じゃ、またそのデフレ環境ということのほかに前回との違いということを申しますと、今回、消費税転嫁法案が成立をいたしまして、いわゆる消費税還元セールというのはやってはいけないということになりました。 郵便料金なんかを見ますと、前回、先ほど申しましたように、消費税率が引き上がっても、封書代とかはがき代というのは引き上がらなかったわけです。そうしますと、それは据置きです。
これは、消費税の転嫁について、消費税が消費者に転嫁をされていないというような誤認を生じさせるおそれがないようにということ、それとともに、例えば大手スーパーの周辺の近隣の店もそれに追随しなきゃいけないとか、それから納入業者に買いたたきを誘発するおそれがあると、この三つのポイントが中心になって、この表示、いわゆる消費税還元セールという問題ですね、これについて禁止をするということになっておりますが、ただ、
それによって、消費税還元セールなどの細かい表示についての議論というのがまた盛り上がっているわけなんです、ソーシャルネットワーク上でも。
本法案八条では、先ほどもお話ししましたが、消費税還元セールといった広告を禁止しています。しかし、これも先日の委員会で実はお聞きしたんですけれども、例えば四月以降も、お値段据置きという言葉であったり、若しくは三%還元セール、こういった表示は許されるということなんですね、つまり消費税という言葉が入っていませんから。ある意味、ざる法になってしまったんじゃないかなと私は感じております。
特に還元セールと、通常セールにも影響するんじゃないかということ、お話もありまして、実際のところ私も、本当にすみ分け、これからしていくの大変だなと思います。 なぜなら、四月一日に三%引き上げられる、来年の。ということは、誰しも消費税のことを連想するということに、分かっている、決まっているじゃないかと思うからでありまして、消費税と関連性がないとするのはいささか無理が来るのではないかと思われます。
○中西健治君 そのような考え方も当然あり得ると思いますけれども、もう確信犯的に、もう大々的に消費税還元セールをやりますよと言って、それを後から国がまた公表してくれるということであればなおさら有り難いと、こんなふうに考える業者もないとは言えないだろうというふうに思います。
それでは、表示についてお伺いしますけれども、表示についても、例えば、来週四月一日から一か月間消費税還元セールをやりますと一週間前に新聞広告で大々的に告知した場合に、本法案で対応することになるのでしょうか。
そこで、根岸参考人と清水参考人の方に、消費税引上げ時の、例えば三%消費税還元セールが駄目であるとか、こういったことを法律で規制することに関して賛否をお尋ねしたいと思います。また、できましたらその理由をお聞きしたいと思います。
○参考人(清水信次君) お尋ねの件ですけれども、消費税というものを対象にした値引きあるいは還元セールというのは、これは法律で本来縛らなくても慎むべきだろうと思いますが、まず、大企業と中堅企業と中小企業と零細企業と、それぞれ同じ食品の販売とすると、仕入価格やあるいは取引条件、支払条件、みんな違うわけですよね。
先ほど長沢委員のお話にもありましたが、その中で消費税還元セール等の表示、こういったものを禁止する措置があるというお話が出てきましたけれども、これは実際効果が出てくると思いますか、このような規制をすることによって。
○国務大臣(稲田朋美君) 公正取引委員会を担当し、本法案全体を取りまとめる立場として、消費税還元セール等の表示を規制する本法案八条は、今消費者担当大臣政務官からもお話がございましたように、一般消費者の誤認を防ぎ、買いたたき等の未然防止に資することから、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するという法の目的にかなうものであると同時に、公正かつ自由な競争という独占禁止法一条の目的にも沿うものと考えております
実質的に消費税還元セールはやりたい放題となりました、実質的にです。下請企業や特定供給事業者、このほとんどは中小企業ですけれども、なぜこういった企業があえて苦境に立たされるような緩い規制にしたのですか。
本法律案は、平成二十六年四月と平成二十七年十月の消費税率の引上げに際し、減額、買いたたきなどの行為を取り締まること、また、消費税還元セールのように、価格に消費税が転嫁されていないと消費者が誤認するおそれのある表示を規制することなどを定めることにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁を図ることが目的であるとされています。
本案第八条は、消費税還元セールのように、消費税を転嫁していない旨の表示等を禁止することにより、消費者の誤認を防ぎ、消費税の適正な転嫁を促すものです。 歴史を振り返れば、平成九年に消費税が三%から五%に引き上げられた際に、大手流通チェーン各社が消費税五%還元セール等の名称で一斉に一週間前後のセールを行いました。
公正取引委員会を担当し、本法案全体を取りまとめる立場にある大臣として、消費税還元セール等の表示を規制する本法案第八条は、一般消費者の誤認を防ぎ、買いたたき等の未然防止に資することから、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するという法の目的にかなうものと考えております。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕